シンガポール三田会 会則
第一条
本会はシンガポール三田会という。
第二条
本会は会員相互の連絡を図り、その親睦を厚くすることを目的とする。
第三条
本会の会員は慶應義塾塾員にして、シンガポールに在住するもので之を組織する。
第四条
本会は会長1名、副会長若干名、幹事長1名、幹事若干名、顧問若干名を置く。
総て、会員の指名又は互選とし、任期は1年とする。但し、再選は妨げない。
幹事に欠員が生じたときは指名を以って補充する。幹事は幹事会を構成する。
第五条
会員は所定の年会費を納める。
第六条
幹事は会員相互の親睦を図る為、催し物を企画、実行する。
それに要する経費はその都度実費を徴収する。
第七条
会員の住所に移転、その他の移転があったときは、
速かに幹事迄報告しなければらない。